遺言書作成支援

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されているのは公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類です。

公正証書遺言は、公証役場にて公証人に対して遺言内容を伝え、それに基づき公証人が作成する遺言です。
作成時には、推定相続人など利害関係人以外の成人の証人2名が必要です。
自筆証書遺言は、用紙とペンとハンコを用意し、ご自身で作成する遺言です。

どちらの方式にもメリットデメリットがあります。
当事務所では、お客様のご希望を十分にヒアリングし、最も適切な方法をアドバイスさせていただきます。

公正証書遺言

公証役場にて公証人が遺言者の希望に沿って作成する遺言です。
原則として遺言者が遺言作成日に公証役場に出向く必要があります。
また、推定相続人などの利害関係人以外の成人の証人2名が必要となります。
なお、証人は当事務所で手配することも可能です。
お気軽にお問い合わせください。

必要書類等

公正証書遺言の作成にて必要となる一般的な書類等です。
事案によりこれら以外の書類も必要となる場合があります。

書類の名称備考
遺言者の印鑑証明書遺言書作成時に3か月以内
遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本相続人に「相続させる」場合
受遺者の住民票「遺贈する(相続人以外の方に譲り渡すなど)」場合
不動産の登記事項証明書財産に不動産がある場合
不動産の固定資産評価証明書財産に不動産がある場合
その他財産の資料通帳など、遺言に記載する財産
証人2名推定相続人や受遺者など一定の利害関係人や未成年者などは証人になれません。
適当な方がいない場合、弊所にて手配が可能です(有料)。
証人についての情報氏名・住所・生年月日・職業等がわかるもの(依頼者が手配される場合)
遺言執行者についての情報遺言執行者がいる場合
遺言者の出生から現在までの戸籍謄本又は
推定相続人の現在の戸籍謄本
推定相続人の確認のため
※必ずしも必要な資料ではありませんが、遺言を確実なものとするため取得をお勧めします。

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言の作成手続きの概要をご案内いたします。

完了までの期間はご事情によりさまざまです。
公証役場の予約状況にもよります。
遺言内容が固まっているのであれば、おおむね1~2か月程度です。

初回のお打合せ・ご面談の後、遺言書の文案などをメール(FAX)でやり取りをさせていただくことになります。内容にもよりますが3~5回程度です。

お急ぎの事情などございましたら、可能な範囲でご対応させていただきます。

全体の流れ
お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
今後の流れやお打ち合わせに必要な書類等をご案内いたします。

047-470-5001

お打合せ・ご面談

お電話にてご案内した書類をご準備ください。
当事務所または、ご自宅等のご指定いただいた場所でお打合せ・ご面談をさせていただきます。
事案によっては、税理士等の専門家と連携したほうが良い場合もございます。
その場合は、税理士等の専門家のご紹介をご提案させていただくこともございます。

見積のご案内

お見積りをご案内いたします。

公証人との事前打ち合わせ(当事務所)

依頼者様との打ち合わせ内容に基づき、公証人と事前の打ち合わせを行います。
依頼者様には当事務所より遺言書(案)をご案内しますので、ご確認ください。

事前リハーサル(ご希望の場合)

遺言書作成の当日は、証人となれない親族様は同席することができません。
そして、多くの方が初めての経験であるため、少なからず緊張されます。
そのため、当事務所では、ご希望の方全員に事前にリハーサルを行っています。
あらかじめ当日の流れをご確認いただき、リラックスして臨んでいただくことができます。

公証役場にて公正証書遺言の作成

あらかじめ公証役場に行く日時等をご案内しますので、当日はそのお時間にお越しください。
遺言者の方の印鑑証明書などの必要書類や遺言作成費用を忘れずにお持ちください。
また、作成当日の流れは次項の「作成当日の流れ」をご参照ください。

なお、推定相続人の方など利害関係人の方は、遺言書の作成にお立合いいただくことはできません、公証役場までは一緒にお越しいただくことは可能です。
作成中は、待合室などでお待ちください。

費用のお支払い

遺言の作成が終わりましたら、公証役場の窓口にて遺言費用(公証人の報酬等)をお支払いください。
弊所の報酬もその際にお預かりします。

作成完了(遺言書受領)

当日その場で遺言書の正本と謄本の2部が交付されます。
適宜な場所に保管するようにしてください。
※保管場所などについては、お打合せの際にご案内いたします。

作成当日の流れ

所定の時間になりましたら、証人とともに公証人のいる部屋へ入ります。
その際、証人以外の付き添いの方などの入室については、公証人の指示にしたがってください。

遺言者の本人確認

公証人が、遺言者にお名前・生年月日・住所・職業などを尋ねます。

証人の本人確認
遺言内容の確認

公証人が遺言者・証人の全員に遺言書を読み聞かせます。

「正本」「謄本」の交付

遺言書として「正本」と「謄本」が交付されます。
あらかじめ保管者を決めておくと良いでしょう。

手数料の支払い

以上で終了です。お疲れ様でした。

※上記の所要時間はおおむね1時間程度です。
 概要・時間は一般的なものです。個別ケースにより異なる場合もあります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が作成する遺言です。
遺言を記載する用紙・筆記具(ペン)・捺印をするための印鑑があれば、いつでも作成することができます。

必要書類

上記のとおり用紙・ペン・印鑑があれば作成することができますが、公正証書遺言と同様に、相続人や財産についてあらかじめ調査し把握しておく必要があります。
しがたって、必要書類は証人などの情報を除き、公正証書遺言の書類に準じます。
また事案により他に必要となる書類が生じる場合があることも同様です。

自筆証書遺言の作成の流れ

自筆証書遺言の作成の流れは、公証役場にて遺言書を作成する部分の除き、公正証書遺言の場合とほぼ同様です。
自筆証書遺言をどのように作成されるのか(自宅で一人で書く、事務所で一緒に書くなど)は、事案・ご希望により異なりますので、詳細はお問い合わせください。

費用の目安

項目報酬実費・備考
公正証書遺言作成支援70,000円(税込77,000円)~・公証人手数料
  財産額に応じて
・戸籍謄本等
自筆証書遺言作成支援50,000円(税込55,000円)~・推定相続人調査
 相続人調査に準じます
・相続開始時に検認手続きが必要になります。