相続登記が義務化されます
これまで相続人の義務とされていなかった相続登記(=不動産の名義変更)が、令和6年4月から義務化されます。
義務の対象は、義務化後の相続だけではなく、それまでに生じた相続も対象になります。
例えば、昭和・平成の時代に相続が生じていて、登記名義はそのままになっている場合、それも対象になります。
長い間相続登記をしていません:早めの対応が肝心です・申請期限があります
これまで相続登記は義務ではなかったので、代々長らく長男が家督を継いできたような土地家屋であったり、あまり価値のない
山林などは、登記費用をかけてまで相続登記を行ってこなかったことも多いかもしれません。
しかし、義務化後はそのような不動産であっても、義務化の対象となるので相続登記が必要です。
確かに義務化は令和6年4月からです。
とはいえ、義務化前に相続が生じている場合、義務化前であっても今のうちから手続きをされることをお勧めします。
というのも、相続登記を先延ばしにしたところで、相続関係が複雑になることはあっても、簡素化されることは基本的にないからです。
相続関係が複雑になるとは、相続人の中でさらに相続が生じて、関係者である相続人が増えてしまうことです。
なお、義務化後は登記申請の期限が設けられています。
「相続の開始」及び「所有権を取得したこと」を知った時から3年以内です。
早めのご準備をお勧めします。
だれも使っていない山林で、相続後しばらく時間が経っていますが、
それでも相続登記をしないといけないですか?:罰則もあります
結論から申し上げれば、そのような山林(土地)でも相続登記は必要になります。
そもそも、相続登記を義務化は、東日本大震災後の復興事業に際して、相続登記がされておらず登記簿から所有者が探し出せない所有者不明の土地が多く、それが復興事業の妨げになったことがその理由の一つとされています。
そのため、誰も使っていない山林のような場所であっても、相続登記は必要になります。
そして、この義務化に伴って罰則も設けられています。
正当な理由もなく相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
夫が亡くなり、妻と子が相続しましたが、いずれ子が相続するので
夫の名義のままでもよいですか?:申請期限があり、罰則にも注意です
確かに、これまでは夫が亡くなり妻と子が相続したような場合に、いずれ子が相続するので夫(父)名義のままにしておく、といった事例も
あったと思います。
しかし、法改正によってそのような事例でも義務化の対象となりますので、相続登記が必要です。
相続登記は「相続の開始」及び「所有権を取得したこと」を知った時から3年以内に申請しなければならなかったり(申請期限)、
正当な理由もなく相続登記の申請を怠った場合は、10万円いかの過料(罰則)などもあります。
ご自宅の相続について、便利なプランもご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。
自宅の相続登記を行いたい方向け:自宅相続登記プラン
相続登記の義務化などにより自宅の相続登記をご検討いただいている方向けのプランです。
自宅の相続があったために相続登記を検討し始めたけど、たくさんのホームページを見て、結局登記費用の総額はいくらかかるのかよくわからない、と感じられている方もいるかもしれません。
これは、司法書士の報酬体系が「不動産の価格」を基準にしていることが多いことが一因です。
そこで、当事務所では報酬体系をわかりやすくして登記手続きを利用していただきたいという思いから、あらかじめ報酬額が定まっている自宅相続用の登記プランをご用意しました。
お客様のご希望や状況に合わせて3つのプランからお選びいただけます。
概要は下記の表のとおりです。
登録免許税などの実費を含めた具体的な金額は無料のお見積にてご確認いただけます。
お気軽にお問い合わせください。
義務化対応・自宅相続登記プラン
プラン名 | 自宅相続登記プラス | 自宅相続登記スタンダード | 登記手続特化ライト |
---|---|---|---|
プラン概要 | 銀行口座の変更も おまかせ | 義務化による自宅の 相続登記は すべておまかせ ご準備いただく書類は印鑑証明書のみです | 戸籍などはご自身でご準備される方向け (他の手続きで取得済の方も便利です) |
銀行口座名義変更 (2口座) | 〇 | × | × |
戸籍の取得 | 〇 | 〇 | × |
相続(名義変更)登記申請 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | × |
法定相続情報証明※1 | 〇 | △※ | △※ |
対象地域 | 全国 | 全国 | 全国 |
基本報酬 (司法書士報酬) | 129,000円 (税込141,900円) | 78,000円 (税込85,800円) | 50,000円 (税込55,000円) |
※オプションで追加できます。(15,000円(税込16,500円))
登記費用は明確・明瞭です。
登記費用は次のとおり明確です。
登記費用合計=【基本報酬(司法書士報酬)】+【戸籍等取得実費】+【登録免許税】
※適用条件は下記をご参照ください。
※条件により【加算報酬】が必要の場合があります。
※登録免許税=固定資産評価額×0.4%
モデルケース①
家族構成 :父・母・こども二人(全員成人)
亡くなった方 :父
不動産 :ご自宅
不動産の名義 :父
不動産の取得者:母
※
ご家族皆様でお住まいの家屋などの事例です。
モデルケース②
家族構成 :父・母・こども三人(全員成人)
亡くなった方 :父
亡くなった時期 :平成時代
相続登記前に亡くなった:母
不動産 :ご自宅(こどもたちにとっての実家)
不動産の名義 :父
不動産の取得者 :こどものうちの一人
※
父名義であるご実家の相続の事例です。
お父様は少し前に亡くなっていましたが、相続登記はせずにお母様がおひとりでお住まいでした。
そのお母様も亡くなったので、お子様のうちのお一人がご相続した事例です。
なお、不動産は遠方であっても、手続きは可能です。(全国対応)
全プラン共通の適用条件(プラン前提)
適用条件 | ◇相続の数:1回のみ(相続が繰り返し生じている場合(祖父→父→子など)対象外となり別途お見積します) ◇物件の数:被相続人名義の1物件(ご自宅など) ※相続物件の中に複数物件がある場合は、通常の相続登記のお見積りをさせていただきます。 ◇遺産の取得につき相続人全員が合意していること(することができること) ◇遺産分割協議書の内容は、プランの内容に関するものとなります。 ◇相続人代表者の方(不動産を取得される方)と直接のご面談(※) ・他の相続人の方とは電話等でのご確認 ※遠方等でご面談が難しい場合でも、ご対応可能です。 |
加算事項
下記の事項がある場合、基本報酬に別途加算いたします。
相続人が兄弟姉妹の場合 | 25,000円加算 |
相続人の数 | 5人まで 6人以上は1人につき8,000円加算 詳細はお問い合わせください。 |
不動産の数 | 一戸建て 5個まで(例:建物1棟・底地4筆) 区分建物 5個まで(例:専有部分1個・敷地4筆) 上記を超える場合、不動産1個につき8,000円加算 |
金融機関の口座数 | 3口座以降 40,000円(1口座当たり) |
金融機関の口座の預貯金額 | 1口座あたり1,000万円まで 1,000万円超の場合、2,500万円毎に20,000円(1口座毎) |
金融機関の口座変更に際し出張等が発生した場合 | 実費+日当10,000円 |
書類不足等 | 戸籍等不足:1通1,500円+実費(相続手続特化プラン・3通まで/それ以上は他のプランを適用) 遺産分割協議書の不備・再作成:20,000円(相続手続特化プラン) |
本人確認のための面談 (出張費) | 実費+10,000円(一人当たり) |
その他 | 遺言の使用:検認手続きなどが必要な場合があるため、上記プランに基づき別途お見積りいたします。 |
適用対象外事項
下記の事項に当てはまる場合は、定額プランの適用対象外となりますが、その場合であっても別途お見積りを致しますので、お気軽にお問い合わせください。
被相続人について | 次の場合は当プランの対象外です。 ・対象不動産の登記名義人が被相続人(亡くなった方)でない場合 例:被相続人(亡くなった方)→父・登記名義人→祖父 ・被相続人が外国籍の場合 |
相続人について | 相続人の中に次の方が含まれている場合は当プランの対象外です。 ・未成年者・成年被後見人等・ご自身の意思が明確に伝えられない方・外国籍の方 ・海外在住の方・行方不明の方・特殊な事情(収監中など)がある方 |
その他 | ご事情により、適用できない場合もございます。 |
登記名義人が亡くなってから長い間相続登記をしていなかった場合など
代々長男家が家督を継いできたような土地家屋や、地方の山林などで利用価値が低いため相続登記(名義変更登記)を放置していたような土地であっても
相続登記の義務化の対象になります。
相続登記をする際は、多くの場合、相続人の中から不動産の承継者を定めるために遺産分割協議を行います。
その遺産分割協議は、相続人の全員で行う必要があります。
ただし、この相続人の全員の要件を満たすために時間を要するような事案もあります。
長い期間相続登記をしていなかった場合は、早めの確認と準備をお勧めします。
遺産分割に時間がかかる事例
例えば次のような事例です。
家族構成 :父・母・子が5人
亡くなった方 :父
不動産の名義 :父
父・母・子5人の7人家族です。
不動産の名義は父で、その父が亡くなりました。
相続人は、母と子5人です。
したがって、この時点で仮に遺産分割協議を行った場合、母と子5人で行うことができます。
しかし、父の相続登記は行いませんでした。
そして、父が亡くなった後に次のことが生じました。
①子は、みな結婚し孫がそれぞれ二人ずつ生まれました
②母は、子のいる男性と再婚し、その後亡くなりました
③子のうち、二人は亡くなりました
この事例において、父名義の不動産を子のうちの一人である長男に相続させたい場合、
不動産の承継者を長男と定める遺産分割協議は、相続人は当初の母と子だけで行うことはできません。
なぜなら、母と子二人にも相続が生じてしまっているためです。
存命の子3人に加えて次の方が遺産分割協議に参加する必要があります。
母について : 母の相続人として、再婚後の夫が参加する必要があります。
子二人について: 各相続人として、それぞれの妻や子が参加する必要があります。
さらに、遺産分割協議には契約行為をする時と同様の判断能力(≒成人であること)が必要です。
そのため、子が未成年であったり、成人であっても認知症等の場合は、遺産分割協議への参加はできません。
その場合、それぞれ特別代理人や成年後見人といった特殊な代理人をつけなればなりません。
この代理人は家庭裁判所の手続きにより選任されるので、相応の時間がかかります。
早めの準備をお勧めします。
無料相談を実施ておりますのでまずはお気軽にご相談ください。