相続放棄・遺言検認 相続手続きでは、裁判所での手続きが必要な場面も多くあります。裁判所提出書類もおまかせください。 相続関連で多く利用される裁判所の手続きは「相続放棄」と「遺言書の検認」です。 どちらの手続きも誤解・誤認をされている場合がありますので、利用の際はお気軽のお問い合わせください。 お問い合わせはこちら 相続放棄は期間の制限があります。自筆証書遺言は登記所保管制度を利用しない場合、未開封の状態で検認が必要です。