相続放棄・遺言検認

相続手続きでは、裁判所での手続きが必要な場面も多くあります。
裁判所提出書類もおまかせください。

相続関連で多く利用される裁判所の手続きは「相続放棄」と「遺言書の検認」です。

どちらの手続きも誤解・誤認をされている場合がありますので、利用の際はお気軽のお問い合わせください。

相続放棄は期間の制限があります。
自筆証書遺言は登記所保管制度を利用しない場合、未開封の状態で検認が必要です。