相続登記が義務化されます。
これまで不動産の名義人が亡くなっても、その名義変更すなわち相続登記についてはその申請をするかしないかは相続人等の所有者が決めることができました。
しかし、昨今、所有者不明の土地が増加したことに伴い、公共事業への障害等となっていることから、この度法改正が行われ、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
なお、義務化前に生じた相続(例えば昭和や平成の時代に生じたもの)であっても、今回の法改正の対象になります。
ポイントをまとめますと次のとおりです。
- 相続登記が義務化される
- 義務化は令和6年4月1日より実施される
- 義務化前の相続も、義務化の対象となる
上記のとおり義務化は令和6年4月からです。
しかし、義務化の対象は現時点で生じている相続も対象となります。
現時点では、様々な理由で相続登記(名義変更)を行っていない、保留にしている方も多いかと思います。
ただ、義務化後はそのような不動産も相続登記を行う必要があります。
相続登記は、基本的に相続人全員での手続きとなります。
そのため、手続きを先延ばしにすると、さらに相続が生じた場合、関係者がさらに増えることもあり得ます。
そのようにならないためにも、今のうちから早めのご準備をお勧めします。