良く利用される遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。

公正証書遺言は、公証役場にて公証人に対して遺言内容を伝え、それに基づき公証人が遺言書を作成します。作成時には、推定相続人など利害関係人以外の成人の証人2名が必要です。

自筆証書遺言は、用紙とペンとハンコを用意し、ご自身で作成する遺言です。

公正証書遺言

公証役場にて公証人が遺言者の希望に沿って作成する遺言です。原則として遺言者が遺言作成日に公証役場に出向く必要があります。また、推定相続人などの利害関係人以外の成人の証人2名が必要となります。

必要書類等

公正証書遺言の作成にて必要となる一般的な書類などをご案内します。
事案によりこれら以外の書類も必要となる場合があります。

書類の名称備考
遺言者の印鑑証明書遺言書作成時に3か月以内
遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本相続人に「相続させる」場合
受遺者の住民票「遺贈する(相続人以外の方に譲り渡すなど)」場合
不動産の登記事項証明書財産に不動産がある場合
不動産の固定資産評価証明書財産に不動産がある場合
その他財産の資料通帳など、遺言に記載する財産
証人2名推定相続人や受遺者など一定の利害関係人や未成年者などは証人になれません。
適当な方がいない場合、弊所にて手配が可能です(有料)。
証人についての情報氏名・住所・生年月日・職業等がわかるもの(依頼者が手配される場合)
遺言執行者についての情報遺言執行者がいる場合
遺言者の出生から現在までの戸籍謄本推定相続人の確認のため※
推定相続人の現在の戸籍謄本推定相続人の確認のため※
※必ずしも必要な資料ではありませんが、遺言を確実なものとするため取得をお勧めします。

公正証書遺言・作成当日の流れ

所定の時間になりましたら、証人とともに公証人のいる部屋へ入ります。
その際、証人以外の付き添いの方などの入室については、公証人の指示にしたがってください。

遺言者の本人確認

公証人が、遺言者にお名前・生年月日・住所・職業などを尋ねます。

証人の本人確認
遺言内容の確認

公証人が遺言者に遺言内容につき質問します。
どの財産を、誰に相続・遺贈させたいのかを明確にしておきましょう。

遺言書の読み聞かせ

公証人が遺言者・証人の全員に遺言書を読み聞かせます。

遺言者・証人の署名・押印

遺言書の内容に間違いがなければ、遺言者・証人はそれぞれ署名・押印します。
遺言者は実印で押印します。

「正本」「謄本」の交付

遺言書として「正本」と「謄本」が交付されます。
あらかじめ保管者を決めておくと良いでしょう。

手数料の支払い

以上で終了です。お疲れ様でした。
※上記の所要時間はおおむね1時間程度です。
 概要・時間は一般的なものです。個別ケースにより異なる場合もあります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が作成する遺言です。
遺言を記載する用紙・筆記具(ペン)・捺印をするための印鑑があれば、いつでも作成することができます。

必要書類

上記のとおり用紙・ペン・印鑑があれば作成することができますが、公正証書遺言と同様に、相続人や財産についてあらかじめ調査し把握しておく必要があります。
しがたって、必要書類は証人などの情報を除き、公正証書遺言の書類に準じます。
また事案により他に必要となる書類が生じる場合があることも同様です。

自筆証書遺言の作成の流れ

自筆証書遺言の作成の流れは、公証役場にて遺言書を作成する部分の除き、公正証書遺言の場合とほぼ同様です。
自筆証書遺言をどのように作成されるのか(自宅で一人で書く、事務所で一緒に書くなど)は、事案・ご希望により異なりますので、詳細はお問い合わせください。