相続欠格とは

本来相続人となるべき者であっても、法律に定められた不正事由があった場合は相続権を失うものとされています。これが相続欠格の制度です。
下記でご紹介する廃除とともに相続人の相続権を剥奪する制度です。
不正事由は次の5つです。

  • 故意に被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人を殺し又は殺そうとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者
  • 詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成・取消し・変更を妨げた者
  • 詐欺・強迫により被相続人に相続に関する遺言をさせ、又はその取消し・変更をさせて者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

(改訂終活にまつわる法律相談参照)

①②の殺人系と③④⑤の遺言系に分けることができます。

相続人に相続欠格者がいる場合(相続登記)

共同相続人の中に相続欠格者がある場合、その欠格者を除いて相続登記をすることができます。
ただ、相続欠格については戸籍に記載されません。そのため、一般的な相続登記の書類のほかに、欠格者に欠格事由があることを証する書面が必要です。

相続欠格を証する書面の具体例

  • 相続欠格者が作成した欠格事由が存在する旨の印鑑証明書付きの証明書
  • 欠格事由の存在を証する刑事裁判の確定判決の謄本(確定証明書付き)などです。

なお、相続欠格者が未成年者である場合、親権者が「未成年者が相続欠格者である旨」の証明書を作成することができます。この場合、利益相反行為に該当しないとされています。

廃除とは

相続欠格と同様に相続権を剥奪する制度です。
相続欠格事由とまではいかないが、被相続人からみて相続をさせたくないような非行があったような場合に家庭裁判所での手続きによって行うことができます。
廃除は、被相続人が生前又は遺言ですることができます。

  • 生前に被相続人が推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求する
  • 遺言で推定相続人を廃除する意思表示をする

廃除は次の場合に行うことができます。

方法

廃除は、被相続人が生前又は遺言ですることができます。

  • 生前に被相続人が推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求する(生前の申し立て)
  • 遺言で推定相続人を廃除する意思表示をする(遺言による申し立て)

廃除は次の場合に行うことができます。

非行事由

廃除は次の非行事由が場合にすることができます。

  • 被相続人に対する虐待
  • 被相続人に対する重大な侮辱
  • その他の著しい非行

なお、上記の非行事由は、相続権を奪うに値するとみられる程度のものであることが必要とされています。

その他の要件

その他の要件は次のとおりです。

  • 廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人であること
  • 家庭裁判所に廃除を請求し、審判・調停があること

兄弟姉妹には遺留分はないため廃除することができませんが、それらの者に相続をさせたくなければ、遺言でそれらの者が相続しないように手当をすればよいことになります。

共同相続人の中に廃除された者がいる場合(相続登記)

廃除は、家庭裁判所による審判の確定・調停の成立によって効力を生じます。その場合、被廃除者(廃除された者)の戸籍に廃除の旨が記載されます。また、相続開始後に廃除が成立した場合、廃除の効果は、相続の開始時にさかのぼって発生します。

共同相続人の中に被廃除者がいる場合、その被廃除者を除いて相続登記をすることができ、上記のように廃除の旨は被廃除者の戸籍に記載されます。相続登記の際は、廃除があったことを証する書面として、被廃除者の戸籍謄本を添付すれば足り、廃除の審判書などの別途の書類は必要ありません。

したがって、一般的な相続登記の書類の一部として被廃除者の戸籍謄本が含まれていれば、廃除を証する書面としては、その他の書類は必要ありません。