遺留分とは

被相続人は遺言書によって自由に財産を処分することができます。これは、生前であれば自分の財産を自由に処分することができるので、それが遺言書であっても同じようにすることができます。

しかし、遺言書での財産処分は生前の財産処分と異なり、相続人にとっても相続後の生活など重大な利害が及びます。例えば、いくら財産処分が自由であったとしても、相続財産をすべて第三者に遺贈するという遺言書を認めれば、相続人は明日からの生活もままならないことも考えられます。

そこで法律は、被相続人の財産処分の自由と、相続人の保護のバランスをとるために、一定の相続人には遺留分(いりゅうぶん)として相続財産に対する最低限の取り分を認めることにしています。

・遺留分が主張できる相続人・遺留分割合

  • 配偶者・法定相続分の2分の1
  • 子・法定相続分の2分の1
  • 親(直系尊属)・法定相続分の3分の1(直系尊属のみが相続人の場合)

兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって、被相続人が相続人ではない者に相続財産の全部を遺贈する旨の遺言をした場合、兄弟姉妹が取得できる相続財産はないという異なります。

遺留分減殺請求

遺留分を侵害している遺言書であっても、無効になることはありません。

例えば、夫・妻・子の家族で、夫が亡くなり夫が生前に相続財産をすべて子に相続させる旨の遺言を作成していた場合、この遺言では妻の相続分がゼロのため妻の遺留分を侵害していることになりますが、遺言は無効ではありません。妻が特に何も主張しなければその通りに遺産が承継されます。

もし、妻が遺留分を主張する場合は、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をする必要があります。遺留分減殺請求は、遺留分が侵害されていることを知ってから1年間または(知らなくても)相続開始の時から10年間行使しなければ時効により請求することができなくなります。

上記の例では、妻は相続財産の4分の1の遺留分を有していますので、時効になるまでの間に遺留分減殺請求をすることがで来ます。

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求は、原則として減殺の対象となる利益を受けた者に対して行います。

上記例でいえば、妻が子に対して遺留分減殺請求を行うことになります。

特に裁判などを申し立てる必要はなく、内容証明郵便などによりその意思表示を行います。ただし、遺留分減殺請求は相続人間の争いを開始することと同様の意味を持ちます。弁護士等の専門家とともに行うことをお勧めします。

特別受益とは

共同相続人の中に、生前に親から住宅の建築資金を援助してもらっていたという相続人がいた場合、そのまま相続財産を分割すると不公平となる場合があります。この事例の場合、住宅の建築資金の援助(贈与)を含めて相続分を考えたほうがより公平に分割をすることができます。

この住宅の建築資金の援助などを特別受益と言います。

特別受益は、被相続人から婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与や遺贈された財産とされ、独立開業時の資金や兄弟の中で一人だけ大学の学費を出したもらったなどが考えられます。

このような特別受益があった場合、相続財産に特別受益の財産をプラスして(持ち戻して)その合計を相続財産とみなします。つまり、特別受益になる贈与などを相続分の前渡しと考え、それを持ち戻すことにより本来の相続財産を算出しているといえます。

例えば、母、子A・B・Cの場合で、母が生前Aに開業資金として5000万円を贈与していた場合、母の遺産が1億円であれば、Aへの特別受益を持ち戻して、みなし相続財産は1億5000万円として計算します。

その結果、各子の相続分は1億5000万円の3分の1=5000万円となります。

ただし、Aはすでに開業資金として5000万円を得ているため、そこから5000万円を差し引き0円となります。一方BCは5000万円ずつ相続することになります。この結果、トータルで考えれば、子3人ともに5000万円ずつ得たとこになります。

仮に、特別受益を考えなかった場合、1億円の財産を3分の1ずつ分割することとなり、合計では、Aが8333万円、B・Cは各3333万円となります。

なお、特別受益の額がみなし相続財産による相続分を超えてしまっている場合であっても、超過分を返還する必要はありません。相続分がないというだけになります。

特別受益の持ち戻しの免除

特別受益は、上記のとおり相続分の前渡しとされていますが、それが被相続人の意思にも合致するためと考えられているからです。そのため、被相続人が持ち戻さなくてもよいとする持ち戻しの免除の意思表示をすることにより持ち戻さなくても良いということになります。それが被相続人の意思だからです。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人に対して、その分を法定相続分に上乗せして相続人間の公平を図ろうとするものです。

寄与分が認められる要件は次の通りです。

  • 寄与行為(特別な貢献)は、無償もしくはそれに準ずるものであること

→給与などの対価を得ているのであれば、寄与に対する評価はそこで完結しているため

  • 寄与行為は「特別な寄与」でなければならない

→通常の介護は、夫婦や親族間の協力扶助義務の範囲内である限り、相続分の基礎としてすでに織り込み済みなので寄与分としては認められない。

寄与として療養看護などを主張する場合も多いですが、実務では寄与分が認められることが少ないのが実情です。