遺言手続でよくあるご質問(公正証書遺言の作成手順)
公正証書遺言の作成を検討しています。作成の手順などを教えてください。

公正証書遺言は、公証人が作成します。
ただし、公証人との事前の打ち合わせが重要です。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言は、公証人が作成します。その公証人は公証役場にて業務を行っています。
病院や施設などに入院・入所しているような場合は出張してもらうこともできますが、基本的には遺言者が公証役場に行くことになります。
公証役場は全国にあり、どの公証役場でも作成することができます。例えば、千葉県在住の方が沖縄県の公証役場にて作成することもできます。そして全国のどの公証人であっても元裁判官や検事、弁護士などの法律のプロです。そのため、どの公証役場でも法的に問題のない公正証書遺言を作成することができます。
したがって、まずはお近くもしくは、ご希望の公証役場をお探しください。インターネットなどで「公証役場」「日本公証人連合会」などと検索するとすぐに探せるかと思います。なお、公証人に出張をお願いする場合は、管轄がありますので、事前に出張先の最寄りの公証役場にお問い合わせください。
ご希望の公証役場を見つけることができたら、まずはその公証役場に問い合わせてみましょう。問い合わせには書記(公証役場では事務の方を書記といいます)の方が対応してくれると思います。いろいろと丁寧に教えてくれると思いますので、緊張などせずに問い合わせてみてください。その際、最初に「公正証書遺言を作成したい旨」を伝えるとスムーズかと思います。その後は書記の方が必要書類や今後の流れなどを説明してくれると思います。