相続登記とは

相続登記とは、被相続人(亡くなられた方)となっている不動産の名義を、対象不動産を相続(承継)した相続人の方に変更する登記手続きです。
不動産の名義変更手続と呼ばれる場合もあります。

(必要書類)遺言書による手続
(必要書類)遺産分割協議による手続
(必要書類)法定相続による手続

相続税の申告のようにいつまでに登記をしなければならないという法的な決まりはありませんが、長期間放置することにより、相続人の数が増えてしまったり、必要書類の収集が出来なくなり、相続登記が困難となってしまう場合があります。

手続きが困難となった場合、余計な費用が掛かったりします。また、対象不動産を売却したり担保として融資を受ける場合、相続登記がされていないことで、売却ができなかったり、希望通りの融資が受けられなくなってしまう場合もあります。

早めの相続登記(名義変更)をお勧めしております

相続登記のルートは大きく3つ

相続登記は、相続した不動産の名義が被相続人となっているものを、相続人に変更する手続きです。相続登記の手続きでは、その名義を変更する登記がゴールだとすれば、ゴールまでのパターンは大きく3つあります。

必要書類

上記のパターンのとおり、遺言書の有無、遺産分割協議書の有無により相続登記に必要となる書類は異なります。
各パターン毎の必要書類をご案内いたします。

①遺言書パターン

遺言書を用いて相続登記を申請する場合の一般的な書類です。

被相続人(亡くなった方)関係

  • 遺言書
  • 検認 
    自筆証書遺言等の公正証書遺言以外の場合、 家庭裁判所の検認が必要です。
  • 戸籍謄本(死亡の旨の記載のあるもの)
    遺言者の死亡の確認
  • 住民票(本籍地付き)または戸籍の附票
    登記簿と戸籍の人物の同一性の確認のため

相続人関係

  • 戸籍謄本(不動産の取得者の方)
    遺言者との相続関係の証明・生存証明なお、相続人が兄弟姉妹等の場合、先順位の相続人の戸籍等が必要となります。
  • 住民票(不動産の取得者の方)

そのほか

  • 登記申請をする年度の固定資産評価証明書(課税明細書等)
    登録免許税算出のため、固定資産評価証明書や、課税明細書など評価額がわかる書類
    死亡年度のものではなく、登記申請時点の年度のものとなります。
    例①:×5年11月に死亡し、×5年12月に登記申請をする場合
    必要な評価証明書の年度:×5年度
    例②:×5年11月に死亡し、×6年5月に登記申請をする場合
    必要な評価証明書の年度:×6年度
  • 権利証・登記識別情報通知書

②遺産分割協議パターン

遺産分割協議の結果を記載した遺産分割協議書を用いて相続登記を申請する場合の一般的な書類です。

被相続人(亡くなった方)関係

  • 出生から死亡までの戸籍謄本一式
    法定相続人確定のため戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本死亡時の戸籍だけでは足りませんのでお気を付けください。
  • 住民票(本籍地付き)または戸籍の附票
    登記簿と戸籍の人物の同一性の確認のため

相続人関係

  1. 戸籍謄本(相続人全員分)
    被相続人死亡時における相続人の生存証明
  2. 印鑑証明書(相続人全員分)
  3. 住民票(本籍地付き・相続人全員分)

そのほか

  • 遺産分割協議書
    遺産分割協議書には印鑑証明書の印影の印鑑にて押印してください。相続人全員の同意が必要です。
  • 登記を申請する年度の固定資産評価証明書(課税明細書等)
    登録免許税算出のため、固定資産評価証明書や、課税明細書など評価額がわかる書類
    死亡年度のものではなく、登記申請時点の年度のものとなります。
    例①:×5年11月に死亡し、×5年12月に登記申請をする場合
    必要な評価証明書の年度:×5年度例
    ②:×5年11月に死亡し、×6年5月に登記申請をする場合
    必要な評価証明書の年度:×6年度
  • 権利証・登記識別情報通知書
    物件確認

③法定相続分パターン

法定相続分にて相続登記を申請する場合の一般的な書類です。

被相続人(亡くなった方)関係

  • 出生から死亡までの戸籍謄本一式
    法定相続人確定のため
    戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
    死亡時の戸籍だけでは足りませんのでお気を付けください。
  • 住民票(本籍地付き)または戸籍の附票
    登記簿と戸籍の人物の同一性の確認のため

相続人関係

  1. 戸籍謄本(相続人全員分)
    被相続人死亡時における相続人の生存証明
  2. 住民票(本籍地付き・相続人全員分)

そのほか

  • 登記を申請する年度の固定資産評価証明書(課税明細書等)
    登録免許税算出のため、固定資産評価証明書や、課税明細書など評価額がわかる書類
    死亡年度のものではなく、登記申請時点の年度のものとなります。
    例①:×5年11月に死亡し、×5年12月に登記申請をする場合
    必要な評価証明書の年度:×5年度例
    ②:×5年11月に死亡し、×6年5月に登記申請をする場合
    必要な評価証明書の年度:×6年度
  • 権利証・登記識別情報通知書
    物件確認