相続手続でよくあるご質問(相続債務の承継・遺産分割)

父が亡くなりましたが、生前、父は自宅を担保(抵当権)に銀行より5,000万円を借り入れていました。

父の相続人は、母(A)と子2人(B、C)です。

今般、相続人全員で遺産分割協議を行い、自宅を母が相続し、父の借入金の全額を長男Bが引き受けることにしました。

その結果を銀行の担当者に伝えたところ、債務は銀行の同意なしに遺産分割できませんよ、と言われました。

遺産分割協議は相続人全員で行うのではないのですか?

なお、ABCは全員成人であり、成年後見制度などは利用していません。

借入金全額をBに承継させるには、銀行の同意が必要です。

銀行からの借り入れ=金銭債務は、法定相続分とは異なる割合での承継について相続人全員で合意をしても、債権者=銀行の同意がなければ、銀行に対して効力は生じません。

金銭債務の相続

相続が生じた場合、不動産や預貯金などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も承継します。

プラスの財産は、相続人全員の合意による遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる割合で相続することが可能です。

一方、借金や借入金といった金銭債務は、法律上当然に分割されて、各共同相続人が法定相続分の割合で債務を承継するものとされています。

そのため、法定相続分以外の割合で債務を承継させる場合=遺産分割協議をする場合は、相手方である債権者=銀行の同意が必要になります。

債務引き受け

金銭債務は、上記のように各共同相続人に法定相続分の割合で相続されますが、それだと相続人側にとっても銀行側にとっても不都合が生じることもあります。

そのため、債務引き受けをすることにより結果的に一部の相続人に債務を承継させることができます。

債務の承継方法は大きく次の2つです。

①相続人全員により遺産分割協議を行い、それに対して銀行が同意する
②別途、銀行と債務引受契約を締結する

いずれの場合も、銀行の関与なしに債務の承継は決められないという点がポイントです。

したがって、上記のいずれかの方法をとるべきかも含めて、借入金の承継については銀行の担当者と相談されることをお勧めします。

変更登記が必要の場合も

銀行からの借入について、不動産などが担保に入っている場合、すなわち、抵当権設定登記がされている場合、その抵当権の変更登記=債務者の変更登記が必要となります。

この抵当権の変更登記は、所有者の相続登記の後にする必要があります。

例えば、ご質問の例では、まず父名義の不動産を母A名義に変更(相続登記)した後に、債務者をBとする抵当権の変更登記が必要となります。

なお、抵当権の変更登記については、債務の承継方法により異なってきますので、各金融機関もしくは弊所へお問い合わせください。