相続手続でよくあるご質問(法定相続情報証明とは)

最近、相続関係図の証明書を発行してもらえると聞きました。それはどこで発行してもらえますか?

ご質問の証明書は「法定相続情報証明」のことかと思います。窓口は登記所=法務局になります。

管轄は、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所などです。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、平成29年5月から始まった比較的新しい制度です。

これまで、不動産登記の名義書き換えや、銀行口座の相続手続きなどでは相続書類として亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式を各窓口に提出することが一般的でした。戸籍一式は少ない人でも3~4通。多い人は10通以上になる方もあります。

そのような戸籍一式を各窓口分用意するには手間も費用(1通450円~750円)もかかります。

そこで、戸籍一式の代わりの証明書として「法定相続情報証明」の制度が作られました。

制度の概略

法定相続情報一覧図(相続関係図)を作成の上、被相続人の戸籍一式や相続人の戸籍などと一緒に届け出ます。

つまり、証明書の元になる相続関係図は申出をする人(申出人)が作成することになります。

法定相続情報証明の受付窓口は、法務局=登記所です。

どの登記所でも良いわけではなく、管轄が定められています。具体的には次の4つの地を管轄するいずれかの登記所になります。

①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

上記4つのうちのいずれかを管轄している登記所の窓口へ冒頭の書類などを届け出ます。

その際必要な書類は次のとおりです。(主なものになりますので、詳細は弊所もしくは法務省ホームページ・管轄登記所にお問い合わせください。)

①被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
②被相続人の除票(除かれた住民票)
③相続人の戸籍
④申出人の住所・氏名がわかる書類(運転免許証のコピー、住民票など)
法定相続情報一覧図(相続関係図)(様式などは法務省ホームページを参照してください)

費用・そのほか

申出・証明書発行の費用は無料です。

この制度による法定相続情報証明は、不動産登記手続のほか、金融機関等の相続による名義変更などでも使用できるものとされています。

ただし、新しい制度であることから、金融機関等の各機関が未対応の場合も考えられますので、戸籍一式を法定相続情報証明に代えられるか否かは各機関の窓口にお問い合わせください。