相続手続でよくあるご質問(内縁者の相続)
婚姻届けを提出していませんが20年以上同居している(内縁の)夫がいます。夫名義の不動産があるのですが、夫に万一があったとき、内縁だとその不動産を相続することができないと聞きましたがそれは本当ですか?

本当です。
法律上の婚姻関係のない、いわゆる内縁関係の配偶者には相続権はありません。そのため、内縁の夫の不動産を相続することができません。
この場合、遺言書の作成が解決策の一つです。
内縁の配偶者には相続権がない
昨今、夫婦別姓についても盛んに議論されていますが、相続については、現段階では法律婚が原則となっています。
つまり、事実上の婚姻状態が長期にわたって継続していたとしても婚姻届けを提出してないければ、配偶者には相続権はなく、相続人にはなれません。
解決案
しかし、長年連れ添ったパートナーに対する想いは、法律上の手続きをしているか否かで区別されるものではありません。
そこで、内縁の配偶者へ財産を遺したい場合(配偶者の財産を引き継ぎたい場合)は、遺言書の作成が有用です。
遺言者は、遺言によって基本的に自己の財産を自由に処分することができます。したがって、内縁の配偶者へ自分名義の「不動産をあげる」こともできます。
この「不動産をあげる」ことを「遺贈する」と言います。
先述のように、内縁の配偶者は相続人にはなれませんので、自己名義の不動産を「相続させる」のではなく「遺贈する」ということになります。
遺留分にご注意
遺言者は、遺言によって自己の財産を自由に処分できると書きましたが、遺言者に遺留分を有する相続人(内縁の夫の両親、内縁の夫の前婚の子など)がいた場合、その遺留分に配慮した遺言を作成する必要があります。
一方、内縁の夫の兄弟姉妹が相続人の場合、その兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、遺留分を気にすることなく遺言をすることができます。
この場合、「全財産を内縁の妻に遺贈する」という趣旨の内容の遺言であっても、遺留分を心配する必要はありません。