不動産登記手続きでよくあるご質問(被相続人の権利証が見つからない)
不動産の名義人である父が亡くなり、相続登記の準備をしています。戸籍や住民票などは役所で取得できたのですが、どうしても権利証が見つけられません。このまま相続登記はできますか?そもそも権利証がない状態で不動産は安全ですか?

まず、権利証がないというだけで不動産の名義を勝手に書き換えられることはありませんのでご安心ください。
また、原則として登記手続き上、相続登記に権利証は不要です。
権利証とは
不動産の重要書類の一つとして「権利証」という言葉をお聞きなった方も多いと思います。正確には「登記済証(とうきずみしょう)」と言います(以下、権利証と言います)。この権利証は、確かに重要な書類ではあるのですが、この権利証だけで不動産の所有権を証明したり、名義を書き換えたりすることはできません。
所有権を確認するためには、登記所発行の登記事項証明書=登記簿謄本を確認する必要がありますし、所有権の登記名義を変更するには、権利証のほかに、所有権者の印鑑証明書や実印の押印も必要となります。
つまり、権利証は、所有権の登記をする際に登記所へ提出する書類の一部にすぎません。
今、誰の所有名義になっているのかがご不安であれば、登記事項証明書もしくはインターネット登記情報によって登記名義人を確認されることをお勧めします。
とはいえ、権利証がないと所有権を登記をする際に余計な手間や費用がかかるなど、重要な書類に違いはありませんから、現在有効な権利証は大切に保管するようにしてください。
なお、平成18年頃から段階的に登記所のオンライン化が進んでおり、現在、所有権の登記名義人となると従前の権利証ではなく、パスワードタイプの「登記識別情報通知」が交付されます。これは目隠しがされた状態で12桁の英数字が記載されたパスワードが交付されるものです。役割としては、従前の権利証とほぼ同じですので、今後、所有権の登記などをされるまで目隠しをはがさずに大切に保管するようにしてください。
相続登記の必要書類
相続手続きで必要となる書類は次のような書類です。
いろいろなパターンがあり得ますので、詳細は弊所へお問い合わせください。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
②被相続人の除住民票
③相続人の戸籍
④相続人の住民票
⑤遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議があった場合)
⑥遺言書(遺言書がある場合)
⑦検認(自筆証書遺言の場合)
⑧不動産の評価証明書等
なお、弊所のホームページでは、必要書類として権利証をご案内しておりますが、それは、相続財産を確認するための資料としてお願いしているものです。もし、ない場合でも相続登記は申請することができます。
相続登記で権利証を使用する場合
不動産登記簿には、登記名義人として「住所」と「氏名」が記載されています。
このうち、住所については引越しなどをしている場合、上記で準備した被相続人の除住民票と登記上の住所が一致していない場合があります。
その場合であっても、除住民票の記載や戸籍の附票といった公的な書類から、登記上の住所と亡くなった時点での住所がつながりが確認できれば問題ありません。
問題なのは、登記上の住所と亡くなった時点での住所のつながりが公的な書類で確認ができない場合です。
このような事もしばしば起こります。
というのも、引越した場合の従前の住民票の保管期間は5年間しかありません。そのため、引越しなど住所を変更してから随分時間が経過していると、公的な書類でつながりの確認ができない場合が起こりえます。
その場合は、被相続人の権利証を補完資料として提出する場合もあります。
ただし、このような件について登記申請毎に登記所へ確認する必要がありますので、弊所もしくは管轄登記所へお問い合わせください。