不動産登記手続きでよくあるご質問(登記名義人の調査)

終活の一環として不動産の名義を確認したいのですが、登記所まで行って登記事項証明書を取得しなければならないですか?

登記の内容だけ確認したいのであれば、インターネットの登記情報提供サービスが便利です。

また、登記所発行の登記事項証明書(登記簿謄本)も、郵送や電子申請により取得することもできます。

不動産の名義の確認方法

不動産の名義の確認の方法は大きく2つです。

①法務局で登記事項証明書=登記簿謄本を取得する
②登記情報提供サービスによる登記情報を取得する

どちらも取得できる内容は同一です。違いは、①は証明書として使用(役所などに提出など)できますが、②は基本的に証明書として使用はできません。

登記情報提供サービス

登記情報提供サービスは、一般財団法人民事法務協会が運営するサービスです。法務局の情報と連携しており、法務局で取得する登記事項証明書と同一の内容の登記情報を取得することもができます。

登記事項が記載されている部分については、体裁も登記事項証明書と同じです。

登記事項証明書が1通600円(枚数により加算あり)に対し、登記情報提供サービスは1通335円です。
利用時間も、登記事項証明書は法務局の開庁時間(平日8時30分~17時15分)ですが、登記情報提供サービスは平日8時30分~21時まで利用できます。
このように、ご自身が確認する目的で登記内容を確認するのであれば、登記情報提供サービスが便利です。

なお、利用には登録が必要が必要になり、クレジットカードによる決済となります。
詳しくは「登記情報提供サービス」のホームページにてご確認ください。

登記事項証明書の取得方法

上記の登記情報提供サービスは便利ですが、クレジット決済が必要であったり、一部取得できないもの(何等かの原因でデータ化(コンピュータ化)されていない登記簿など)があったりします。

そのような場合は、法務局にて登記事項証明書を取得する必要があります。

取得の方法は3パターンあります。
①法務局の窓口で取得する
②郵送で申請書を送付し取得する
③電子申請で取得する

法務局の窓口で取得する

法務局には管轄がありますが、登記事項証明書は全国どの法務局でも取得することができます。千葉県の不動産の登記事項証明書を東京都内の法務局で取得することもできます。そのため、ご自宅の登記事項証明書をお昼休みに会社の近くの法務局で取得することも可能です。

開庁時間は平日、8時30分~17時15分です。お昼休みはありません。

なお、一部対応できていない登記簿(何等かの理由でデータ化(コンピュータ化)されていない登記簿など)があり、その場合は管轄の法務局でなければ取得できません。

郵送で取得する

登記事項証明書は郵送でも申請することができます。送付先は管轄の法務局です。申請書は法務局のホームページからダウンロードすることができます。

法務局のホームページはこちら
申請書(見本付き)はこちら

申請書にはあらかじめ手数料を収入印紙で貼っておく必要があります。
1通600円(50枚を超えると50枚ごとに100円が加算)です。
自宅の土地と建物を請求する場合は600円×2=1200円の収入印紙を貼ってください(枚数加算がない場合)。
また、返信用の封筒も必要です。

<郵送に必要なもの>
・申請書
・収入印紙(1通600円)
・返信用封筒

電子申請で取得する

登記事項証明書は電子申請でも取得することができます。

最大のメリットは費用が安いことです。申請した登記事項証明書を窓口で受け取る場合は1通480円、郵送してもらう場合でも1通500円です。
郵送してもらう場合でも、別途郵送代は不要です。
支払もネットバンキング等でできます。クレジット決済ではありません。
申請するために専用ソフトをダウンロードしたり、電子証明書を用意したりする必要もありませんので、インターネットをよく利用するような方はチャレンジしてもいいかもしれません。
詳細は、法務局ホームページの該当部分を参照してください。

法務省のホームページはこちら