相続手続でよくあるご質問(相続放棄と財産放棄の違い)
先月、父が亡くなり二人兄弟の兄から「オヤジの財産は自宅くらいしかないから財産放棄をしてくれ。今度書類を送るからそれにハンコを押して返送してくれ」と言われました。
確かに父の財産は自宅くらいしかなく、私の相続分を放棄するのは構わないのですが、財産放棄をするには3か月以内に行わなければならないと聞いたことがあります。
どのように手続きをすればよいですか?

家庭裁判所の手続きによる「相続放棄」(法律上の相続放棄)と、相続人間の遺産分割協議により相続財産を引き継がない、いわゆる「財産放棄」「相続放棄」などと呼ばれるものがあります。
このうち期間の制限が設けられているのは、家庭裁判所の手続きによる「相続放棄」です。
ご質問の場合、「遺産分割協議により何も相続しない」と決めたものと思われます。
この場合、法律上の相続放棄には該当せず、期間の制限はありません。
また、相続人全員の合意により、相続分を定めることができます。
(法律上の)相続放棄
相続放棄は、民法で定められています。
民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(以下略)
民法938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
上記のとおり相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に申述(申請)をしなければならないとされています。
そして、相続放棄をすると「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)とされています。
そのため、ご質問の場合、相続人である兄弟の一方が相続放棄をすれば、その者は最初から相続人とはならなかったものとみなされるため、相続人は兄(弟)一人ということになります。
また、相続放棄は、相続人とならなかったとみなす制度なので、例えば自宅については相続放棄をして、預貯金については相続する、といったことはできません。
相続財産の一部でも相続をしたければ、相続放棄の制度は利用できません。
なお、相続放棄の制度は、亡くなった方に莫大な借金などがあり、それを相続したくない場合などに利用されることが多いです。(不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります)
なお、相続放棄の手続きについてはこちらもご参照ください。
相続放棄と財産放棄の違い
(法律上の)相続放棄 | 財産放棄=遺産分割協議で財産承継なし | |
---|---|---|
方法 | (被相続人の最後の住所地の) 家庭裁判所への申述 | 相続人全員での話し合い |
期間 | 相続を知ってから3ヶ月 | 期間制限なし |
相続人 | はじめから相続人とならない | 相続人であることに変わりはない |
借金 | 承継しない | 承継する |
(いわゆる)財産放棄・相続放棄
法律上の相続放棄についてはご理解いただけたと思います。
一方で、世間では「財産放棄をしたから何も相続しなかった」とか「相続放棄をしてほしいから書類にハンコを押してほしいって言われている」などといったことが言われることがあります。
これらは、言葉としては「財産放棄」や「相続放棄」と言われますが、上記でご説明した法律上の相続放棄ではなく、相続人全員の合意・話し合いによる遺産分割協議の結果について言われているものと思われます。
すなわち、遺産分割協議により何も相続財産を取得しなかったような場合のことを「財産放棄をした」「相続放棄をした」と言っていることが多いです。
したがって、このような場合は、法律上の相続放棄ではないので3か月の期間制限があったり、家庭裁判所に申述しなければならないということはありません。
一般的な遺産分割協議の手続きにしたがって手続をすることになります。
すなわち、相続人全員により遺産の承継について話し合い、合意ができればそれでよいことになります。
一方、誤解をしてはならないのは、遺産分割協議によって相続財産を承継しない=財産放棄をしたとしても、相続人であるという点は変わらないということです。
これは、法律上の相続放棄と大きく異なる点です。
そして、最も大きな影響は借金の相続ついてです。
相続人だけの遺産分割協議によっては、借金の承継者を定めることはできません。
借金などのマイナスの財産は原則として法定相続分にしたがって承継されます。
そのため、遺産分割協議によって財産放棄をした方も、相続人であるという点は変わらないので、法定相続分の借金を承継することになります。
つまり、プラスの財産は相続せず、借金だけを承継することになります。
したがって、借金を相続したくなければ、遺産分割協議で財産放棄をするのではなく、3か月以内に法律上の相続放棄をする必要があります。
また、下記の記事のとおり遺産分割協議をすると相続放棄をすることができなくなります。
被相続人に借金がある、もしくは、借金があるかもしれない場合は、遺産分割協議への参加は慎重に検討してください。
なお、借金が法定相続分どおりに承継された場合であっても、債権者(銀行など)と合意ができれば、相続人の一人に片寄することも可能です。
この場合、銀行の担当者などと打ち合わせを行い遺産分割協議とは別に銀行と「債務引受」などの契約をする必要があります。
(法律上の)相続放棄ができなくなってしまう場合
(法律上の)相続放棄には期間制限があることは上記のとおりですが、その期間を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまう可能性が高いです。
また、相続放棄は一切の財産を相続・承継しない手続きですから、一部の財産でも相続したら相続放棄ができなくなってしまいます。
具体的には次のような事項に該当すると相続放棄ができる期間内であっても、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるので気を付けてください。
①3か月が経過した
②形見分けをした
③遺産分割協議をした
④相続財産を売却した
遺産分割協議・相続放棄についてもお気軽にご相談ください。