相続手続でよくあるご質問(長男の妻の相続分・寄与分・遺言検索)

私は長男の妻です。夫の父(義父)と同居していました。生前は義父の介護は主に私が行っていました。自分で言うのも変なのですが「夫の妻」という立場以上の介護・貢献をしたと思っています。義父の相続に際して私の相続分はどのくらいあるのでしょうか。

「長男の妻」は、義父の相続において相続人にはならず、相続分はありません。

また、寄与分という制度がありますが、これは相続人に適用されるものになります。

お義父様は遺言書は書いていないでしょうか。公正証書遺言であれば公証役場で検索することができます。

なお、法改正については、下記をご参照ください。

長男の妻の相続分

誰が相続人になるかは民法で定められています。

亡くなった方に配偶者(妻や夫)があれば(存命ならば)、配偶者は必ず相続人になります。

その他の相続人は、下記の順番で相続人となります。先順位の相続人がいない場合に限り後順位の方が相続人になります。

第1 子ども
第2 親
第3 兄弟姉妹

(このほかに、代襲相続のルールもありますが、ここでは省略します。)

では、長男の妻はどこに当てはまるでしょうか。
まず、長男は第1の子どもに該当します。したがって、相続人です。
一方、長男の妻=長男の配偶者は長男の父=義父の相続人には該当しません。
そのため、長男の妻には相続分はない、ということになります。

長男の嫁は相続人にならない

寄与分

寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人がいた場合に、その貢献に対し、ほかの相続人との公平を図るため、寄与した相続人に相続分を修正し、法定相続分以上の財産を取得させようとするものです。

民法では、寄与になるものとして下記をあげています。

①被相続人の事業に関する労務の提供
②被相続人の事業に関する財産上の給付
③被相続人の療養看護
④その他の方法

寄与分は、相続人全員で行う遺産分割協議の中で定めることになっています。遺産分割協議が整わなかったり、そもそもすることができない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって定められます。

このように、寄与分の制度は相続人にのみ適用があるものです。したがって、長男の妻は相続人ではありませんので、寄与分制度によって相続分を修正することはできません。

なお、調停や審判などの場合、長男の妻を相続人の補助者などと考え、長男の妻の貢献が相続人の貢献と同視できるような場合は、その貢献を相続人の寄与と考える余地がないわけではありません。

しかし、一般的に子は親に対して扶養義務を負っていますので、通常の介護であれば寄与分が認められる可能性は低いと考えられます。

公正証書遺言・遺言検索システム

このように、長男の妻は献身的に介護をしていたとしても義父の相続人にならず、寄与分として評価を得られることも難しいと考えられます。

とはいえ、義父から長男の妻=義理の娘へ財産を渡す方法がないわけではありません。それは「遺贈」です。

遺贈は遺言によって行います。

なので、もしかしたらお義父様は遺言書を書かれているかもしれません。

遺言には大きく、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がありますが、後者の公証役場という役所にて作成する公正証書遺言であれば、遺言をしていたか否かを検索してもらうことができます。

もっとも、相続人などの関係者が遺言検索ができるは、相続が生じた後=遺言者が亡くなった後になります。遺言者が存命中は遺言検索をすることはできません。

検索が可能な遺言は公正証書遺言であり、平成元年以降に作成したものに限られます。

検索ができる方は、相続人や遺言執行者などの利害関係人です。長男の妻の場合、長男が相続人として検索するとスムーズかと思います。

一般的な必要書類は、亡くなったかとの利害関係を証明する戸籍や、請求する人の本人確認資料(運転免許証)などです。

どこの公証役場でも検索できますので、詳細はお近くの公証役場にお問合せ下さい。

法改正について

長男の妻の相続分やそれに対応するための遺言書について記載しましたが、最後に法改正について簡単に触れておきたいと思います。

平成30年2月に法制審議会が相続関係の改正に関する答申を行っており、それに基づいて相続関係の民法改正が予定されています。

その中には、上記で触れた相続人以外の寄与分についても検討されています。

具体的には、相続人以外の親族が行った療養看護当の特別の寄与がある場合、その者は、相続が開始した後、各相続人に対して金銭の支払いを請求できるようにする、というものです。仮にこの改正が実現すれば、長男の妻の介護に対しても一定程度の評価が与えられる可能性があります。

また、自筆証書遺言の保管制度が検討されています。これまで、遺言の公的な保管は公正証書遺言だけでしたが、改正が実現すると、自筆証書遺言でも法務局に申し出ることにより法務局にて保管し、相続開始後に検索をすることができようになりそうです。

そのほか、配偶者の居住権の確保や遺留分減殺制度などについて法改正が検討されています。

なお、法改正の審議はこれからですので、情報が更新され次第お知らせいたします。