相続手続でよくあるご質問(2人以上の養子・法定相続人の数)
私には妻との間の実子が一人(A)と養子が二人(B、C)います。実子が一人いる場合、養子のうち、どちらか一方が相続人になれないと言われたのですが、本当ですか?

廃除など特別な事情がなければ、実子とともにお二人の養子とも相続人になります。
なお、相続税の計算において基礎控除額を計算する場合に、養子の数を制限する規定があります。相続税の詳細は税務署もしくは税理士にお問合せください。
養子の相続
養子には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。特別養子縁組は家庭裁判所の手続きを経て行われるもので件数もあまり多くありません。そのため、一般的に養子縁組と言えば、普通養子縁組を指すことが多いです。
本稿でも以下、普通養子縁組を前提に記載します。
養子縁組は、養親と養子が合意することにより行うことができます。
そして、養子縁組の数に制限はありません。
養親が何人の養子と縁組をしても構いません。
また、相続人を数える場合、養子は実子と同じ扱いをします。したがって、相続人として実子が一人、養子が二人の場合、相続人の数は3人になります。また、相続分も等しいので、この場合、実子・養子ともに各3分の1ずつになります。
ご質問の場合も実子が一人、養子が二人とのことですので、ABCの3人とも相続人となます。また、相続分も等しくなります。
なお、ご質問に似た制度で相続税を計算する際に「法定相続人の数」によって控除額が変わったりするものがあります。法律上(民法上)法定相続人には養子も入りますが、この相続税の計算の際に「法定相続人の数」として養子の数が制限される場合があります。
概略としては、実子がいない場合は養子2人まで、実子がいる場合は養子1人まで法定相続人の数に算入できるとされています。
なお、相続税の詳細については、税務署もしくは税理士へお問い合わせください。