運営:司法書士わくさき法務事務所
千葉・習志野 相続・遺言相談室
〒275-0001 千葉県習志野市東習志野8丁目13番10号 パルコート八千代302
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電話受付時間 | 平日9:00~18:00 |
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無料相談 | 土日・夜間も実施中 |
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自宅の不動産の名義変更はしたいけれど・・・
・なんだか面倒そう・・
・ネットで調べてもよくわからない。
・近くに相談できる専門家がいない。
・誰に相談していいのかわからない。
・千葉の実家を相続したけど、今は遠方暮らし
・故郷の実家を相続したが、今は千葉暮らし
・名義変更以外でもいろいろ聞きたいことがある
・いつまでもモヤモヤが解消しない・・・
その面倒・お悩みお引受けします。
おまかせプラン
をぜひご活用ください。
<<全国対応いたします>>
みなさんの中には、たくさんのホームページを見て、結局登記費用の総額はいくらかかるのかよくわからない、と感じられている方もいるかもしれません。
これは、相続登記をする場合の司法書士の報酬体系が不動産の価格を基準にしていることが多いことが一因だと思います。
どういうことかと言うと、「司法書士報酬」すなわち「登記の値段」は、不動産の価格によって決まってくるということです。
この点が普段の買い物のときの値段と考える方が大きく異なっており、よくわからない原因となっています。
例えば普段の買い物でボールペンを買う場合、機能や品質が同じであれば大体同じような値段ですし、インクがすぐ乾いてにじまないとか、長時間使っても疲れにくい構造になっているなどの付加価値がついていれば、値段は高くなります。
一方、相続登記についてみてみましょう。
例えば、AさんとBさんがそれぞれ相続によって父名義となっている不動産を長男名義に変える登記を依頼したいとしましょう。
その場合、Aさんの不動産は広くて大きいので5,000万円、Bさんの不動産は少し小さめで1,500万円だっとします。
この場合、AさんもBさんも依頼内容は「父名義を長男名義に変える」という同じ登記であっても、不動産の価格によって「司法書士報酬」すなわち「登記の値段」が異なってくることがあるのです。
これが「司法書士報酬は不動産の価格によって決まってくる」ということです。
「同じ登記手続き」が「同じ値段」になっていない、同じ登記手続きなのに「司法書士報酬」=「登記の値段」が異なってくるということが普段の買い物の値段と違っているのかもしれません。
そしてそれが「司法書士報酬」=「登記の値段」のわかりにくさの一因になっているのではないかとおもいます。
そこで、当事務所ではもっと気軽に登記手続きを利用していただきたい、報酬体系をもっとわかりやすくして登記手続きを利用していただきたいという思いから、普段の買い物と同じ感覚で「同じ登記手続き」なら「同じ値段」のプランをご提案しております。
それが「おまかせプラン」です。
おまかせプランであれば、YさんとZさんが自宅不動産の名義変更をしたい場合、自宅不動産の値段がいくらであっても登記手続きが同じであれば司法書士報酬は同じ値段です。
プランはご都合に合わせて3つのプランから選べるようになっています。
例えば、相続手続きに必要で最も面倒な戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成など、不動産の名義変更に必要なすべてが含まれたプラン※になっています(※登記名義プラン)。
もうあれこれを登記費用の総額を考える費用はありません。
ご都合に合わせたプランを見つけていただければ、それが登記の値段です。
あとは登録免許税の算出が必要ですが、それは誰が行っても同じ値段です。
当事務所では無料でお見積りを承っております。
お気軽にお問い合わせください。
おまかせプランの詳細をご案内する前に、当事務所のお約束をご案内させていただきたいと思います。
それは、「着手後の進捗報告を丁寧に行います」というものです。
このお約束は当たり前すぎるほど当たり前かもしれません。
そんなことをわざわざ紙面を割いて約束することなのか、
そんなお叱りもあるかもしれません。
しかし、あえてお約束いたします。
当事務所は、ご依頼後の業務に際して、丁寧な進捗報告をいたします。
確かに、相続登記を完了させるという結果のみに視点を当てれば、どの事務所でも大きな差異はないのかもしれません。
しかし、ご依頼後の依頼者様との関わり方という点ではどうでしょうか。
場合によってはご依頼後に依頼者様にあれこれご不安を抱かせてしまう
ようなことが生じてしまうことも事実です。
そのご不安が生じる原因の多くは受任者とのコミュニケーション不足・報告不足にあると考えます。
そこで、当事務所では、ご依頼後の業務については、代表である私が責任をもって進捗状況をご報告させていただいております。
とても単純でとても当たり前なことかもしれません。
ただ、そうしたことの積み重ねがご依頼者様の安心につながると考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
司法書士和久咲法務事務所
代表司法書士 景山悟
都合にあわせて「フルプラン」「登記名義プラン」「シンプルプラン」からお選びください。
プラン適用にはいくつか条件がありますがご自宅の名義変更であれば多くの場合あてはまります。
ご実家を相続したけど名義変更を行っていない方など、ぜひご検討ください。
また、全国に対応しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
基本報酬(司法書士報酬)はわかりやすく定額となっております。
「フルプラン」「登記名義プラン」では、最も面倒な戸籍の取得手続きも含まれておりますので、皆様の心理的な負担も小さくすることができます。
受任から終了報告まですべて司法書士が担当しますのでご安心ください。
詳しくはおまかせプランお問い合わせフォームよりお気軽にご相談・お問い合わせください。
プラン名 | フルプラン | 登記名義プラン | シンプルプラン | |
---|---|---|---|---|
銀行口座の変更もある方 | 一番人気のプラン | 他の手続きですでに戸籍のご準備がある方におススメ | ||
銀行口座の変更も おまかせ | 登記名義の変更は | 他の手続きで戸籍・遺産分割協議書・評価証明書等の書類のご用意がある方 | ||
銀行口座名義変更 (2口座) | 〇 | × | × | |
戸籍の取得 | 〇 | 〇 | × | |
相続(名義変更)登記申請 | 〇 | 〇 | 〇 | |
遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | × | |
法定相続情報証明※1 | 〇 | △※2 | △※2 | |
対象地域 | 全国 | 全国 | 全国 | |
基本報酬(税別) | 129,000円 | 78,000円 | 50,000円 |
※1法定相続情報証明についてはこちら
※2オプションで追加できます。(15,000円税別)
よくあるご質問はこちら(基本報酬で収まるのですか?など)
基本報酬(司法書士報酬)以外の費用は「加算報酬」「戸籍取得実費」「登録免許税」のみです。
【基本報酬】+【加算報酬】+【戸籍取得実費】+【登録免許税】=合計費用
※登録免許税=固定資産評価額×0.4%
<事例>
被相続人:父
相続人:母・長男・長女(計3人)
※全員日本人・成人・日本在住
相続財産:父名義の自宅(土地1個・建物1棟)
固定資産評価額:土地1,000万円・建物500万円 計1,500万円
戸籍取得実費 5,000円
登記名義プランの場合(実費を含めた総費用の概算です)
基本報酬78,000円+加算報酬0円+戸籍取得実費5,000円+登録免許税60,000円+消費税7,800円
=150,800円
※登録免許税=1,500万円×0.4%=60,000円
※上記は費用例です。受任時は個別にお見積りをさせていただきます。
適用条件 | ◇物件の数:被相続人名義の1物件(ご自宅など) |
下記の事項がある場合、基本報酬に別途加算いたします。
プラン名 | フルプラン | 登記名義プラン | シンプルプラン |
---|---|---|---|
加算事項 | ※相続人が兄弟姉妹の場合 ※相続人の数 詳細はお問い合わせください。 ※不動産の数 ※金融機関の口座の預貯金額 ※金融機関の口座変更に際し出張等が発生した場合 ※書類不足(シンプルプラン) ※本人確認のための面談(出張費) | ||
その他 | ※遺言の使用 |
下記の事項に当てはまる場合は、定額プランの適用対象外となります。
なお、適用対象外となった場合であっても、別途お見積りを致しますので、お気軽にお問い合わせください。
プラン名 | フルプラン | 登記名義プラン | シンプルプラン |
---|---|---|---|
適用対象外事項 | ※被相続人について ・対象不動産の登記名義人が被相続人でない場合 ・被相続人が外国籍の場合 ※相続人について ※そのほか |
まずは、初回のお打ち合わせにおいて詳細のご事情をお伺いいたします。
その後、弊所にて戸籍の手配・収集、遺産分割協議書の作成等を行い、相続人の皆様に各書類にご署名・ご捺印をいただきます。
名義変更プランでは、通常のスケジュールで、お問い合わせから登記の完了までおおむね1.5~2か月程度のお時間をいただいております。
不動産の売却などお急ぎの事情がございましたら、可能な範囲でご対応させていただきます。
ただし、登記申請(審査)期間が通常1~2週間程度あります(それ以上の場合もあります)ので、お早目のご準備をお勧めします。
お電話にてご案内した書類をご準備ください。
弊所または、ご自宅等のご指定いただいた場所でお打合せ・ご面談をさせていただきます。
ご面談が難しい場合は別途柔軟にご対応させていただきます。
固定資産評価額がわかる書類(固定資産評価証明書・課税明細書など)がございましたら、登録免許税等が算定でき仮のお見積りをご案内することも可能です。
弊所にて戸籍等の必要書類を手配・取得いたします。
また、遺産分割協議書、登記委任状等を作成しますので、相続人の皆様にご署名ご捺印いただきます。
ご面談をさせていただいていない相続人の方にご確認のご連絡をさせていただきます。
ご確認事項は、遺産分割協議書の内容・登記の委任などについてです。
大変ご面倒様ではございますが、ご協力のほどお願いいたします。
登記費用をお預かりいたします。ご案内の口座へお振込みください。
なお、お振込み手数料はお客様にてご負担をお願いしております。
お振込み確認後、登記を申請します。
登記完了まで1~2週間程度かかります。
登記所混雑などにより、それ以上かかる場合もあります。
登記が完了しましたらお預かりした戸籍等一式とともに、今回の登記にて登記所から交付された「登記識別情報通知」をご返却いたします。
登記識別情報通知は従来の権利証に相当するものです。
お打合せ・ご面談時にご指示いただいた方法によりご返却いたします。
相続人は5名まで、不動産の数(登記上の数)は5個までプランに含まれています。
父の相続で、相続人が母、子2人であれば、相続人は3名です。
一般的な戸建て住宅であれば、土地と建物で不動産は2個です。
私道の持分があったり土地が登記上2個に分かれているようなこともあるのですが、その場合であっても、私道×1、土地×2、建物×1なので不動産は4個です。
なお、司法書士報酬は、基本報酬のほか、事例によっては加算報酬が発生します。
兄弟相続の場合や相続人・不動産の数が多かった場合などです。
登記申請自体は、ご自身でも可能です。
名義変更のための登記は、戸籍などを漏れなく集め、遺産分割協議書などの必要な書類を作成し、登記申請書とともに管轄の登記所に申請する必要があります。
申請後は、間違いや書類の不備不足があった場合は、至急かつ平時の日中に対応しなければなりません(対応ができなければ申請は却下されてしまいます)。
一方、書類がそろっていれば、勘違いや誤解に基づいた申請であっても、登記官は親切に指摘やアドバイスなどはせずに登記は完了してしまいます。
登記の完了後に修正ができない場合もありますし、修正ができる場合も最初の登記申請よりさらに手間がかかります。
少しでもご不安がある場合は、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談から登記申請までが、おおむね1か月程度。
登記申請をしてから登記完了までが、おおむね2~3週間程度です。
上記期間はあくまで目安です。
ケースにより異なりますが、弊所で作業進捗については随時メールにてご報告をさせていただいております。
進捗報告例)戸籍収集完了時・登記申請時・登記完了時・イレギュラー事象についての報告等
多くの場合、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の内容については、最終的には相続人のみなさまにお決めいただきますが、法律的なアドバイスをさせていただいております。
また、相続の際は法律と税務が密接に関連します。
相続税の試算や個別具体的な税務相談は税理士の業務範囲となりますが、その場合であっても、税理士を紹介したり、打ち合わせの際に同席も可能です。
相続手続きがスムーズに進められるようにお手伝いをさせていただいております。
初回の相談(60分)は無料です。
相続対象の不動産の権利証(登記識別情報通知)や固定資産税課税明細書など、関連資料をお持ちいただければ、登録免許税額を加味したお見積額もご案内できます。
相談中、相談後に弊所より申込を勧誘することもございません。
ご納得いただいたうえで、お申込みいただけます。
千葉県以外でももちろん可能です。
弊所では、相続人代表者の方(不動産名義を得られる方)とは、直接ご面談の上お手続きを進めさせていただいております。
弊所へのご来所が難しい場合は、職場やご自宅(の近く)までお伺いすることも可能です。
また、遠方等でご面談できない事情がある場合は、その事情をお伺いし柔軟に対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
相続のご相談内容は機微な情報が多く含まれています。
司法書士には守秘義務といって、業務上知りえた情報を他人に漏らしてはならない法律上の義務があります。
相談内容がほかに漏れることはありませんので、お困りごとお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
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